生命保険というものは、その特性上「受取人固有の財産」として扱われるんですね。 たとえば、亡くなった方(被保険者)に多額の借金があったとして、財産放棄をすることになっても、保険金は受け取ることができるんです。 証券の受取人欄に書いてある人の財産になるんです。 見てみてください。 なんと書いてありますか?
「死亡保険」の場合は、大概の場合「相続人」または、被保険者欄とは違うお名前(被保険者の身内等)が書いてありますよね。 被保険者欄と同じ名前が書かれていることは、まずないと思います。 なぜってそれは、「被保険者が亡くなったときに支払われる保険金」の受取人が被保険者本人じゃ受け取れないですもんね。 また、受取人欄に個人の名前が指定してある場合と相続人となっている場合、個人の名前が2人以上書かれている場合など、受取人欄への記入の仕方で受け取る割合などが変わってくることがありますので、注意しましょう。
それとはまったく逆の性質を持つ「生存保険」の受取人欄には、被保険者本人の名前が書かれていてもおかしくないですよね。 「生きていてもらえる保険金」の受取人ですからね。 被保険者欄と違う人のお名前が書かれていたとしても、受取人欄に名前が書かれている人のものですので、この場合被保険者、または契約者であったとしても受取人に「自分の財産であると主張する権利」があるんですよ。 「被相続人」と書かれているケースもありますので、注意しましょう。
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