損害保険とは?
まず、損害保険。
損保というのは基本的に
「急激かつ偶然な外来の事故」
によって負った損害または、本人の不注意等による相手への損害を補償する、というものです。
そして、必ず「結果の原因となった事由の属する保険」から保険金が給付されるんです。
言葉が難しくなりましたが、要するに・・・
■車で事故っちゃって怪我させちゃった⇒自動車保険
■スノボで怪我させちゃった⇒スキースノボ保険
■怪我させちゃった⇒傷害保険
といった感じです。
これを見て、
『全部怪我させてるんだから傷害保険でOKじゃん!』
と思ったあなた。
するどい!その通り!
なのですが・・・・・・。w
損保の性質として
「たくさんの種類の損保に入っているからといって、それら全てから保険金が出るわけではない」
のです。
「何が原因で損害を受けたのか」
これが極めて重要になってきます。
・怪我をさせてしまった。
これだけじゃダメなんです。
結果を招いた原因が、いつどこでどのようにして起こったのか。
など細かい状況が必要なわけなんです。
トーナメント方式(?)の支払われ方・・・といいますか。
たとえば、ゲレンデでスキーをすることを前提に
■スキーをしているときに他人に怪我をさせてしまった。
スキー保険に加入しておらず、普通傷害保険に加入していたら普通傷害保険から。
スキー保険と普通傷害に加入していたら、スキー保険が優先的に適用され、普通傷害の分は適用されません。
では、
■ スキーをしに来ていて、レストハウスで休憩中に熱いコーヒーこぼしてしまい、他人に損害を与えてしまった。
この場合はどうでしょう。
「スキーを目的にゲレンデに来ている」のですが、「スキーをしているとき」ではないですよね。
損保の契約内容にもよりますが、この場合、スキー保険と普通傷害両方に契約があるとしたら、普通傷害が適用されることが考えられます。
また、
■ パトロールスタッフがパトロール中にスキーで他人に損害を負わせてしまった。
さて、この場合はどの保険が適用されると思いますか?
パトロール中ということはお仕事をしている最中と言うことになりますね。
このような場合は、お仕事先で加入している損保あれば、そちらが優先的に適用されます。
さらに、
■ スキーからの帰り、車に乗り込むときに手をはさんで怪我をさせてしまった。
こんなときはどうでしょうか。
まず、怪我をさせてしまったのが車の運転手(持ち主)だった場合。
これは、自動車保険が適用されると思われます。
車に関わる場合、なんにせよ自動車保険が適用されるという場合が多いようです。
では、それ以外の人だった場合。
それは、普通傷害が適用されることが考えられるでしょう。
いかがでしょうか?^^
損保というのは、ケースによって適用されるものが違い、沢山入っていれば沢山もらえるというものではないんですね。
自動車保険も、自賠責と任意がありますが、両方入っているからといって、より多くの金額が支払われるわけではないですよね。
自賠責保険では足りないまたは補填されない部分を任意保険で賄う形なんですね。